手続き漏れで仮設店舗撤去へ

手続き漏れで仮設店舗撤去へ 台風被災、道の駅・妹子の郷

 

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建築確認申請がされていなかった仮設店舗=大津市和邇中の道の駅妹子の郷で

 大津市和邇中の道の駅「妹子の郷」で、仮設店舗として設置していたプレハブ一棟が必要な建築確認の手続きをしていなかったことが分かった。市と指定管理者は、二月十二日の営業を最後にプレハブを撤去する。

 プレハブは、昨年十月の台風21号で被災し修繕中の店舗の代替として、十二月上旬に設置。床面積は約六十平方メートルほどで、週三日ほど土産品などを販売している。本来は市建築指導課に建築確認申請が必要で、市の担当者が一月上旬に確認した際、手続きをしていないことに気付いた。

 店舗は市が所有し、指定管理者の民間会社「大津志賀地域振興観光」が運営しているが、建築確認をどちらが申請するか、打ち合わせていなかった。

 市商工労働政策課の担当者は「地域の皆さんが頑張って営業している中、こうしたことになり申し訳ない」と話している。

 (野瀬井寛)

中日新聞

 http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20180206/CK2018020602000016.html

 

非常に微妙なニュースです。

台風で被災した店舗の為の仮設店舗が確認申請を申請していなかったため撤去とは。。。

今回のケースの様な場合もやはり日本の厳格な建築基準法にのっとって建築をしなければならないのですよね~

しかし、問題は建築基準法にのっとって仮設店舗を建てるための仮設申請をしても、

免除されるのは、内装制限などなどで、一番お金や時間のかかる基礎工事は軽減や免除がされないのが現状です。

今回のケースはユニットハウスをブロックの上に平置きで乗せているだけの状態ですので・・・

しかし、被災した店舗の・・・仕方ないですね。。